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2002年商法の施行から、かなりメジャーになった自社株買いです。
会社法では自社株買いと配当が「株主への還元」として同列に位置付けられました。
だから何かと言われると答えられないんですが、そういう考えだそうです。 さて、フツーの未上場会社(定義)等が自社株を買うことになる(買うハメになる)のはどんな場 合でしょうか?
分配可能額については(仮)研究2・分配可能額、株式の無償取得については(仮)会社法研
究2ノ2を参照下さい。 (特)は譲渡制限のない会社にのみ起こることですが、結構あるので挙げました。 この他にも取得請求権付株式とか取得条項株式とか単元未満株とかいろいろありますが、当 会は法律研究会ではないので割愛し、いわゆる狭義の自社株取得の手順について説明しま す。 ●自社株買いの具体的手順と日程●
まず、2006年5月の会社法施行で変わったのは、
「臨時株主総会でも自己株取得決議ができる」 ということです。ここは実務上かなり重要です。 それはともかく、自社株買いには @株主総会決議による特定の株主からの取得 A株主総会決議による「ミニ公開買付」 B取締役会決議による市場からの取得 がありますが、フツーの未上場会社は未上場会社ですから、B取締役会決議での市場からの 取得(165条)という選択肢はありません。 ということは@かAということになるのですが、実際のところAはまず見たことがありません。 実用性に乏しいからです。
ということでフツーの未上場会社の@の日程を例として示します。
※は法定事項だが、出来レースなので省略できるのかも。
●注意● 自社株取得における「自己を売主とするよう請求する」権利(160条)ですが、この権利を定款 で「ない」と定めることができます(会164条)。 当会がサイト開設以来「定款が重要」と言い続けているのは、だいたいそういう意味です。
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