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20070617

「株式の譲渡制限」は意外ともろいのではないか

そう思うことがあります。
会社法が施行された後もそれは変わりません。
そう思う理由は、「譲渡を拒否するためにはお金と手間がかかる」からです。
では具体例を挙げてみましょう。

@譲渡承認していない状態での譲渡
 譲渡承認請求は株主だけでなく、取得者も出すことができます。(会137)
 そしてその請求があって拒否するときは
 イ:株主総会の承認を得て会社が買う
   会社が株式を買取るには株主総会決議と分配可能額(配当可能利益)が必要です。
   裁判所に1株あたり純資産×株数の金額を供託する必要があります。(会141)
   会社は通知が必要です(請求から2週間以内)
 ロ:取締役会が相手を指定してその人に買ってもらう
   指定買取人が株式を買取るにはお金が必要です。
   裁判所に1株あたり純資産×株数の金額を供託する必要があります。(会142)
   会社は通知が必要です(請求から2週間以内)
   指定買取人は通知が必要です(請求から40日以内)
中小企業でこんなことが2,3件続けて起こったら仕事になりません。(当会の憶測)
分配可能額のない貧乏会社は、時間切れで譲渡が自動承認されてしまう危険性が大です。

 そこを何とかクリアーしたら、次は裁判所の内外での価格交渉になるわけですが、その場合
双方が
 ・売買事例
 ・1株あたり純資産
 ・相続税法上の価格
 ・配当還元価格
 ・それ以外のトンでも理論(例:DCF)
  等々のうちで自分が有利な価格を主張することでしょう。
中小企業でこんなことが2,3件続けて起こったら仕事になりません。(当会の憶測)

だから個人に株が渡っている会社は、譲渡制限があっても安閑としておれません。今はインタ
ーネット時代ですから、多数の個人株主が一斉に(またはさみだれ式に)蜂起して譲渡承認を
請求してきたら防ぎ切るのは大変です。
こういうりスクを緩和するとすれば、株券発行会社で株券不所持にさせておくくらいでしょうか。
株券発行会社の場合は株券の授受がないと譲渡が成立しません(会128)。だから請求者が
株券を持ってなければ門前払いにできます。
そういうフライングがない場合でも、株券発行請求があった時点で異変を察知して株主への譲
渡先確認やいざというときの受け皿探しに動くことができます。また、株券印刷という口実で時
間稼ぎもできるでしょう。

A相続による株式の移転
 定款に会社法174条(相続人に対し会社が株式売渡しを請求できる)の定めを入れることで
この穴はふさがったように見えますが、会社が株式を買取るには株主総会決議と分配可能額
(配当可能利益)が必要です。
これは@と比べて散発的にしか起こらないんですが。

その他
VC側から見れば株券はもらったほうがいいのですが、会社側の株主管理的には不発行+不
所持のほうが合理的ということでしょうか。
実際はどうなんでしょう。
教えて中の人。


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