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●まえふり● だいたい未上場株式を譲渡する場合には、発行会社と話がついているのが普通です。 でも、そうでないときもあります。 そういうわけで、以下は法律で定める譲渡承認手続きです。 「こんなことは一生経験しない」と思う方もいらっしゃると思いますが、そうでない方もいるような ので、条文等を現行法に合わせて再度アップします。 ●譲渡不承認の場合のプロセス● 注意:この表の対象となるのはいわゆるフツーの未上場会社。 定款をいじってある会社の場合はこのとおりにならない場合があります。
○譲渡承認請求(会136、138) 株主→会社
(会137、138) 譲受人→会社 承認>譲渡可…END 2週間たっても連絡がない>譲渡承認とみなされる(会145)…END 上へ 不承認の書面連絡 会社→株主 ▼ 譲渡先が指定された 会社→株主 第三者を指定 発行会社を指定 ▼ ▼ ○第三者を指定>売渡し請求、法定事項通知、お金を供託した旨の書面を 指定買取人→請求者 (会142) 10日たっても指定買取人から譲渡請求が届かない>譲渡承認とみなされる(施行令26) …END 上へ 10日以内に指定買取人からの売渡請求はあったが供託をしていない(証明する書面が交付さ れていない)>10日たった時点で譲渡承認とみなされる(施行令26)…END 指定者が譲渡請求をしてきた。 BPS×株数の金額を供託したことを証明する書面が交付された。 ▼ ……………… ○発行会社を指定>株主総会招集 40日間なにもない >譲渡承認とみなされる(会145)…END 上へ 株主総会を開催する(会140) ▼ ○株主総会>請求者に対して株式の売渡請求をする決議 否決>買取請求できないから譲渡承認とみなされる(会145)…END 上へ 承認されたが、BPS×株数の金額が分配可能額(会461)より多かった >買い取れないから譲渡承認とみなされる(会145)…END 上へ 承認された。売渡請求とBPS×株数の金額の供託を証明する書面が届いた。 ▼ ……………… −−−−ここまで来たら売渡請求人は買取請求を一方的には撤回できません(143)−−− ○売渡請求 ・株主が株券を供託する 売渡請求から1週間たっても株主が株券を供託しない>売渡請求人が売買を解除できる …売買白紙で元に戻る …END 上へ ▼ ○売買価格につき相談する 交渉妥結>売買成立 …END 上へ 交渉不調>売渡請求から20日以内にどちらかが裁判所に売買価格決定請求 売渡請求から20日たっても何もなかった> 供託価格=売買価格で売買(会144)…END ▼ ○裁判所の判定(会144) その価格で売買されたということで後日精算 …END 上へ ●総括● ゲーム的にどこが勝負所なのかはよくわかりませんが、法的プロセスはとても面倒なので、譲 渡承認請求が出る前に何とか収めたいと思います。
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