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社内書類で「類似業種批准方式」と書いてゐた君、素直に反省したまへ。
●本論●
類似業種比準方式とは、発行会社の株価を類似上場企業の株価と比べて計算する方法で
ある。 そもそもは1株あたり純資産の大きな古い会社の株式を相続した人の税金を安くするために 作られたものであり、その株価で誰が持株を譲渡しても、誰に新株を割り当てても、税制上の ペナルティを心配する必要がまずない。(保証はできないが) そこでこの業界においては、 *創業者親族間の株式移動をできるだけ安く *創業者・役員への第三者割当増資をできるだけ安く *役職員への新株予約権付与(行使価額)をできるだけ安く というときの株価根拠として利用する。 過小資本金の会社が利益を出して配当した場合のように、出た株価が純資産価額より高い場 合は使う意味がない。 算定には謄本や決算書の他、2〜3期分の税務申告書の入手が必要である
それとは別に、国税庁が発表するデータをや業界誌等で拾う必要がある。
●計算式●
類似 会社配当 会社利益 会社純資産 1株あたり資本金
業種×(−−−−− +−−−−−−×3+−−−−− )÷5×割引率×−−−−−−− 株価 類似業種配当 類似業種利益 類似業種純資産 50 類似業種株価:国税庁が計算して発表した同業種の株価で、前月・前前月、前前前月、去年 平均の中から一番安い値を採用する 類似業種株価・配当・利益・純資産:国税庁が計算して発表する。 会社配当:配当金額の2年平均 会社利益:(基準期末の課税所得or課税所得の2年平均の小さい方)÷株数 会社純資産:直近の(資本金+資本準備金+利益積立金)÷株数 割引率 :国税庁が決めたディスカウント率(昔は一律3割引だった) 1株あたり資本金:資本金÷発行済株数。商法による株式の額面が廃止された後に国税庁が 「額面」と考える数値
●備考●
・設立3期未満の会社には使えない
・1株あたり配当・利益・純資産のうち2つ以上が0の場合は使えない ・株式や不動産の保有率が高い会社は使えない(税金逃れになるため) ・会社規模の小さい会社の場合にはこの数値と純資産価額の加重平均である「併用方式」が 採用される。 ●併用方式● 類似業種比準価額×L+純資産価額×(1−L) Lは会社の規模により変わる。
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