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20080302
●まえふり● 前のページの追記で「多少問題がある」というのは、2006年5月からの会社法には「取得条項」 というのがあって、「放棄したら会社が無償で取得する」というような定めをするところが多いか らです。 要するに放棄しても「自己新株予約権」となって残るってこと。 ただし「なくてもOK」という意見も結構聞かれるので使用においては専門家にご相談下さい。
●放棄プロセス●
*取得条項のない予約権…
放棄→登記
*取得条項がある新株予約権…
放棄→消却→登記 (消却は必要ないという説もある)
●書式●
●解説●
だいたいにおいて新株予約権を放棄したのは役員なんだが、消却するときにはもう自分のも
のではないので決議に参加してもいいと思われる。
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