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20060220
●長いまえふり●
2002年の商法大改正では3月末をもって商品そのものの改廃
(転換社債と新株引受権付社債の廃止、新株予約権と種類株の誕生)
がありました。そのため、旧商法に基づくファイナンスというものは3月末で終了というのが世間 一般の常識でした。4月以降に旧法基準でファイナンスを行って法務局と勝負するよりも、もの わかりのいいVCや証券会社にフィーを払って3月末までに見せ金を払い込んでもらう方が賢明 だったからです。
実際、3月にWBの駆け込み発行が相次いだことは皆さんご存じの通りです。
●本題●
エクイティファイナンスに関して言えば、今回の会社法施行は「バージョンアップ」であります。
会社法施行でできなくなったことはまずありません。(当会の断定)
2002年にあったような「越えられない壁」はありません。
ありません。
ありません。
ないと思いたいです…。
…ということで、当会はエセベンチャーキャピタリスト業界を代表して法務省HPを訪問し、
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(A4版約3600枚)の中から
該当箇所を発見しました。
100ページ以内で発見できてラッキー?でした。
98条
施行日前に旧株式会社において株式又は新株予約権の発行の決議があった場合におけるその株式又は新株予約
権の発行の手続については、なお従前の例による。
103条(6)
施行に前に募集の決議があった社債及び新株予約権付社債の発行の手続きについては、なお従前の例による。
ということで、4月までに決議したファイナンスは旧商法で発行できます。(当会の断定)
例えば、3月決算が明けて4月に取締役会で発行決議をして臨時株主総会をやって枠取りをし
て、5月末に決算が見えてから割当先と払込期日を決めて払い込む…なんて話です。
98条の「決議」というのは取締役会決議と思われるので(株主総会は必要とは限らない)、株主
総会も5月以降にしてもいいんですが、
「その総会、ナニ法でやるの?」 (後述)
という問題があるのでお勧めしません。
そうして今期基準のファイナンスを切り抜けたら、大手が会社法でやったファイナンスの書式を
あの手この手(親会社経由等)で入手するといいでしょう。 自分でいちいち考えてたら子会社VCなんてやってられません。(当会の断定)
なお、商法下の取締役会や株主総会で、会社法施行を条件に会社法基準のファイナンスを決
議することは可能だと思われます。
●本題U●
日本の会社の多くは3月決算です。従って6月に決算が集中します。その真ん中で会社法が施
行されたら、どうなるでしょうか。
…ということで、当会はエセベンチャーキャピt(略)
会社法の施行にt(略)
(A4版約3600枚)n。(略)
99条
施行日前に到来した最終の決算期(次条において「直前決算期」という。)に係る旧商法第二百八十一条第一項各
号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
ということで、商法時代に招集手続きを始めていれば、大事な決算書類と招集通知は商法で
OKということになります。
法務省の某役人が「日時と場所を決議すればおk」と某業界紙に語ったそうですが、それだと来年の総会のために1
年前から新高輪プリンスの宴会場を押さえたら今年12月でも商法OKなのか(豚)、というような問題が生じます。
次に、会社法施行後に行われる「その総会、ナn(以下略)ですが、これについても
90条
施行日前に株主総会又は種類株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会又は種類株主総
会に相当する新株式会社の株主総会又は種類株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
ということで、招集決議が商法のときに行われていれば商法開催、そうでなければ会社法開催
ということになります。
ということで、結論としては
2月決算:商法の決算で商法or会社法の開催
3月決算:商法の決算で商法or会社法の開催
4月決算:商法の決算でおそらく会社法の開催*
5月決算:商法の決算で会社法の開催
となります。(当会の断定)
*決算期末になる前に株主総会招集を決議すれば商法開催も可能だが、なんだか不自然。
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