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20060129
●株式の分割●
株式分割とは、何らかの理由によって株式の単価を変えたいときに行うというのが原則だと思
います。だから、市場性のない未上場企業が頻繁に株式分割をするのはおかしいんです。
でも、やりたい人のためにまとめてみました。
183条
※増える株数÷発行済株数で表示する。3分割の場合は「1株に対し2株」というような表現になりそうだ。
@-2を見る限り、相変わらず2週間前の公告は必要みたいです。★
間違ってたらどなたかご指摘下さい。
124条3項
…株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた 事項(当会註:基準日に行使できる権利のこと)を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事 項について定めがあるときは、この限りではない。 定款の規定で分割公告がまるごと不要になるかどうかは今後の皆様の努力次第です。
ここでいう努力とは主に、弁護士・司法書士・公務員等々にお金を払うことです。
もうひとつ問題なのは、U会社が分割をやるには株主総会が必要だということです。183条
を見る限りでは、定款で社長に任せるというようなことはできないみたいです。(当会の認定)
184条(1)によれば、表のAの日に各株主の株数が増えます。
(2)によれば、1種類しか株式を出していない会社は、株主総会なしで (元の授権枠)×分割比率
を限度とした授権枠の拡大ができます。
現商法と違うのは、(元の授権枠)×分割比率が「限度」ということです。
例えば、発行済200株、枠800株の会社の株を3分割して枠を拡大するとき、現商法なら枠は
2400株にしなければならないわけですが、会社法施行後は2150株にしてもいいわけです。
★この項のために解説本とかセミナーパンフ等を何冊か見ましたが、基準日公告に言及した本はありませんでした。
もしかしたらなしでもOKなのかもしれませんが、紙数が足りないから書いてないだけかもしれません。
●株式無償割当●
会社法では、株式の無償割当といって、普通株1株に優先株2株(逆もあり)で3株に増えるよう
な「分割もどき」の手法も可能になります(185〜186条)
しかし、当ウェブサイトをご覧になるような方には全く関係のないことです。
こんな手続きを経験しないで一生を終わる方がほとんどだと思います。(当会の断定)
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