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会社法ヘルプ(仮) 目次 よいこ
20080203
商法の「ワラント」の放棄
なんで今頃「ワラント」か。理由は簡単。「放棄書」「ワラント」で検索してくる人がかなりいるから
です。もしかしたら1人が何回も検索しているのかも知れませんが。
ということで
「叩けよ、さらば開かれん。」

再掲:ワラント放棄の壷 説明はいいからいきなり書式
20030126
新株引受権の放棄               

新株引受権の放棄は期間延長よりももっと問題があります。商法には新株引受権付社債の
発行や、社債の重要事項の変更については定められていますが、新株引受権の放棄に
ついては定めていないからです。おそらく新株引受権は何もしなければ消えてなくなるので、
そんなことを定める必要はないと思ったのかもしれません。
 ところが公開予定企業に関してはそうでもなかったのです。つい最近まで、公開を申請する
ときには転換社債や新株引受権は全部転換・行使しないと公開申請できなかったからです。
この規制は確か2000年か2001年の夏に撤廃され、潜在株があっても公開できるようになり
ましたが、オーナーが行使価額の安い潜在株を大量に持ったままの公開はまず行なわれ
ません。証券会社と世間が許さないからです。
 そこでどういう問題が起こるでしょうか。昨今の企業業績の伸び悩みと株価低迷のために、
従来型の、適度に利益を出している地味な会社においては
「社長のワラントを行使しないと公開できないが、行使してしまったら株数が多すぎて株価が
つかないから公開できない」
という状態になります。
「基準期は経常で○億くらい出るでしょ。」なんて、おだてられるままワラントを目一杯出した
ツケが回って来たのです。
 でもそういう会社は公開の目があるだけまだましです。
「ワラントを捨てられるなら捨ててしまいたい」
という需要のため、一応「登記上はワラント有効のまま、ワラントを放棄する念書を社長に書
かせた上、新株引受権証券を裁断して実質的に失効させる」
という手法が一部で行われてきました。

 そういうわけでワラント放棄書式をやっと掲載することができましたが、なぜこういう書式に
なるのか、と言われてもあまり説明できません。
 ちなみに新株予約権においては消却に関する事項が定められています。

ワラント放棄書式

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