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●本題●
この契約は会社法205条の 第二百五条 前二条(募集と割当ての条項)の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引 受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 に準拠しているものです。 …準拠って言っても、何にも決まってないですよね。
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●その他の説明●
@この他、
イ)募集要項の条文を載せる ロ)この契約が会社法205条のに定める契約である 旨を記載することも考えられるが、省力化したいのでやめた。 A発行会社と出資者A、B、Cがそれぞれ1to1で契約を結ぶ方法も有力である。 こちらの方も入手したら掲載したい。
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