開設当時の当サイトをご覧の方はおわかりのことと思いますが、
第三者(3)株主総会で確保し
た「発行枠」(当サイトが勝手に命名した)は1年間有効です。従って、その株式数に達するまで
取締役会決議のみで新株を発行できるわけです。だから今回発行決議する株数は株主総会
決議以下であれば違っててもいいわけです。
(いや、こんなことを知らない「自称ベンチャーキャピタリスト」が今でもいるんですよ)
取締役会議事録 (総会後)
平成18年 月 日午前/午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。
取締役総数 名 出席取締役 名 出席取締役数は正直に書く。
監査役総数 名 出席監査役 名
監査役の業務が会計に限られている会社(定款で確認できる)の場合は監査役に取締役会
出席義務がないので外す。
上記のとおり過半数/全員(どっちか)の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。
よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。
議案 第三者割当による募集株式発行の件
議長は、下記の通り募集株式を発行したい旨につき詳細なる説明をし、その承認を求めたと
ころ、全員異議なく承認可決した。
社長が新株を引き受けるときは社長以外の人が議長をする。
(代表)取締役が新株を引き受ける場合は
「なお、(代表取締役)○○は特別の利害関係にあたるので、決議に参加しなかった」とする。
記
ここらへんの事項は別紙の募集要項に書いてあるので省略は可能だが、書いておいた方が
無難。
・募集株式の数 『今回発行予定の株数:=総枠とは限らない』株
・募集株式の払込金額 1株につき『今回の株価』円
・払込期日 『払込期日』
・増加資本金に関する事項 1株につき『株価の半分を推奨』は、資本金に組み入れない
ものとする。
/払込金額全額を資本に組み入れる。
資本金をどうしても増やしたい人以外は半分でいい。なお、増資にかかった費用等を控除し
た額の半分以上にすることもできるようだが、発行費用が一千万円以下の会社はあんまり考
えなくていいだろう。
・割当方法 特定第三者の申込を受けた後、取締役会決議により割り当
てる。
ここでいきなり停止条件付きで割り当ててしまうという技もある 第三者C(5)
・その他の事項 別紙募集要項の通り
以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。
以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役(および監査役)の全員がこれ
に記名捺印する。
平成18年 月 日
『発行会社名』 取締役会
議 長 代表取締役 『社長名』 印
取締役 『取締役名』 印
取締役 『取締役名』 印
監査役 『監査役名』 印
取締役会議事録は署名または記名捺印が必要。
(募集要項を別紙として添付する)
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