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この項は会社法E新株予約権の続きです。
●まえふり●
会社法施行後の新株予約権の取り扱いがいまいちよくわかりません。
でもわかったときには手遅れかもしれないので書いておきます。 詳細は各自専門家に確認して下さい(できたら情報提供もお願いします)。
●現状確認●
@企業会計基準委員会の決めた指針により、会社法施行後に付与するストックオプション (新株予約権)は時価評価して費用計上しなければならない。
A会社法施行後は、役員に対する新株予約権の付与は役員報酬とみなされ、株主総会の
決議が必要となる。(361条)
B@およびAをどうやったらいいのかよくわからない(知っている人はぜひ教えて下さい)。
●補足●
@ストックオプションの時価はブラック=ショールズの式等で算出するらしい(指針)。
未上場企業については本源的価値(時価−行使価額)でいいそうだが、時価=行使価額の タテマエで出している予約権は0円なのだろうか。0円だったらBSに載らないのではないか? Aこちらもどうやったらいいのかよくわからない。361条の決議をしておけば株主総会の特別 決議が不要になるという専門家の説もある(某商事法務で見た)。 これは臨時株主総会でやってもいいのだろうか。 B会計の世界ではいろいろ取り上げられていたが、商法大改正の陰に隠れてノーマークに なっていた。某証券代行の人も「よくわからない」と言っていた。
●とりあえず3月12日時点での結論●
●3月22日時点での追加●
未上場企業の税制適格ストックオプションは費用計上なしでOKのようです。
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